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重要事項説明書

運営規定

エール訪問看護ステーション
重要事項説明書

2024年4月1日現在

エール訪問看護ステーションは、看護が必要な方や療養者に対して医師の指示に基づき、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指します。

1 事業の目的と運営方針
(事業の目的)
この規程は、株式会社TBEC-SSが設置するエール訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
  1. ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
  2. ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
  3. ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者の概要
事業者名称株式会社TBEC-SS
代表者氏名代表取締役 松尾 良美
本社所在地
(連絡先及び電話番号等)
〒120-0025
東京都足立区千住東二丁目10番1号
TEL :03-6806-2588
FAX : 03-6806-2589
3 訪問看護事業所の概要
(1)事業所の所在地等
事業所名称エール訪問看護ステーション
介護保険指定事業者番号1362190959
事業所所在地〒120-0025
東京都足立区千住東二丁目10番1号
連絡先
相談担当者名
TEL :03-6806-2588
FAX : 03-6806-2589
管理者 松尾 良美
事業所の通常の事業の実施地域足立区千住地域・荒川区南千住地域
その他は相談に応じて
(2)営業時間帯
月曜日~日曜日9時~18時
事業所の営業日月火水木金 祝日 (必要な方は365日24時間対応します)
事業所の休業日土曜・日曜日
(3)事業所の職員体制
資格 常勤 非常勤 職務内容
管理者 看護師 1名 管理業務 1名
従業員 看護師 3名 4名 訪問看護 7名
准看准准師  名  名 訪問看護  名
理学療法士  名  名 訪問看護  名
作業療法士  名 1名 訪問看護 1名
言語聴覚療法士 1名  名 訪問看護 1名
医療事務・介護事務 1名  名 訪問看護 1名
4 サービスの内容
サービス区分と種類サービスの内容
訪問看護計画の作成 主治医の指示、居宅介護支援事業所が作成した居宅(介護予防)
サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。
訪問看護の提供
  1. 病状や障がいの観察、苦痛を緩和するケア
  2. 日常生活の援助(例:食と排泄、活動と休息、コミュニケーションなど)
  3. 医療処置(例:点滴、カテーテルなど医療器具の管理)
  4. リハビリテーション
  5. お看取り
  6. 療養生活や介護方法の相談や指導
  7. 介護予防訪問看護(口腔ケア・栄養指導・リハビリ・身体維持機能など)
  8. その他サービス(介護や福祉用具の相談・情報提供など)
5 利用料
  1. 利用料 及び 交通費
    別紙
  2. 支払い方法
    預金口座振替となります。なお、ご希望により振込や現金支払いを利用する事もできます(振込料金に係る全ての手数料は利用者様の負担になります)。サービス翌月の10日過ぎに請求書を持参いたします。振替日は毎月26日です。振替確認後、翌月の請求書とともに、領収書をお届けいたします。
6 緊急時の対応
当事業所は、24時間緊急体制にあり、計画的訪問看護以外に、必要に応じて緊急訪問看護を行う場合があります。またサービス提供中に、利用者の容体に変化が生じた場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者への連絡をします。
7 事故発生時の対応
利用者に対する事故が発生した場合は、速やかに家族、居宅介護支援事業所、市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
8 相談・苦情窓口
事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応いたします。
株式会社TBEC―SS 〒120-0025
足立区千住東2丁目10-1
電話番号03-6806-2588
FAX番号03-6806-2589
担当者    松尾 良美(管理者)
相談・苦情については管理者が対応いたします。管理者が不在の場合は、対応した者が必ず「苦情相談記録」を作成し、管理者に引き継ぎます。
次の機関においても申し立てができます。
苦情受付機関 足立区介護保険課給付係 所在地:足立区中央本町1丁目17-1
電話番号:03-3880-5111
荒川区介護保険課給付係 所在地:荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03- 3802-3111
東京都国民健康保険団体 介護福祉部介護相談指導係 所在地:千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館11階
電話番号:03-6238-0173
9 秘密の保持と個人情報の保護について
1 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
  1. 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
  2. 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
  3. また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
  4. 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
2 個人情報の保護について
  1. 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
  2. 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
  3. 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
10 虐待の防止について
  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知徹底を図ります。
  2. 虐待防止のための指針を整備しています。
  3. 従業者に対する虐待の防止のための研修を、定期的に実施しています。
  4. 虐待防止に関する担当者を選定しています。
11 衛生管理等について
  1. 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
  2. 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
  3. 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
  4. 看護師の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行います。
  5. 事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。
12 ハラスメント対策について
  1. 職場において行われるハラスメントにより、訪問看護等の就業環境が害されないよう措置を講じます。
  2. カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じます。
  3. 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発します。
  4. 相談対応のための担当者や窓口を定め、従業者に周知します。
13 業務継続計画の策定について
  1. 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護(介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じます。
  2. ステーションは、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
  3. ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更をおこないます。
14 その他
サービス提供の際の事故やトラブルを防ぐため、次の事項にご留意ください。
  1. 金銭管理、金銭賃借等の現金の取り扱いはいたしません。
  2. 贈り物や飲食等の過度なもてなしはお受けできませんので、ご了承ください。
  3. 感染予防のため、手洗い場の提供をお願いいたします。
  4. ペットを飼っておられる方は、訪問中はペットをゲージに入れていただくか、または別室に移すなどの対応をお願いいたします。

本書面により、サービス内容及び重要事項の説明をしました。


エール訪問看護ステーション
運営規程

(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社TBEC-SSが設置するエール訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

(事業の運営)
第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

(事業の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
  1. 名称:エール訪問看護ステーション
  2. 所在地:東京都足立区千住東二丁目10番1号

(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
  1. 管理者:看護師若しくは保健師  1名
    管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
  2. 看護職員:保健師、看護師又は准看護師  常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
    訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
    理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士を必要に応じて配置する。
    訪問看護の範疇でリハビリテーションを担当し、その情報を看護職員と共有し訪問看護計画書及び報告書の作成に反映する。
  3. その他の職員:事務職員
    ステーションの運営に必要な事務を担当する。

(営業日及び営業時間等)
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
  1. 営業日:通常月曜日から金曜日までとする。
  2. 営業時間:午前9時から午後6時までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。

(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし、医療保険適用となる場合を除く。

(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
  1. 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
  2. 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
  1. 療養上の世話
    清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
  2. 診療の補助
    褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
  3. リハビリテーションに関すること。
  4. 家族の支援に関すること。
    家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理

(緊急時における対応方法)
第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(緊急時における対応方法)
第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
  1. 訪問看護と連携して行われる死後の処置代
  2. 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費
  3. 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル代)
  4. 介護保険外サービス(通常のサービス提供を超えてサービスを利用する場合の費用)

(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、足立区および荒川区とする。ただし、足立区は千住地域(千住曙町、千住関屋町、千住河原町、千住桜木一・二丁目、千住橋戸町、千住緑町一~三丁目、柳原一・二丁目、千住旭町、千住東一・二丁目、日ノ出町、千住一~五丁目、千住仲町、千住大川町、千住寿町、千住龍田町、千住中居町、千住宮元町、千住元町、千住柳町)、荒川区は南千住地域(南千住一~八丁目)とする。

(相談・苦情対応)
第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

(事故処理)
第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
  1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について,従業者に十分に周知する。
  2. 虐待の防止のための指針を整備する。
  3. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
  4. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(衛生管理等)
第16 条 訪問看護師等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならない。
2 ステーションは事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立する。
4 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成する。
5 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施する。

(ハラスメント対策)
第17条 ステーションは、ハラスメント対策のための対応を、以下のとおりとする。
  1. 職場において行われるハラスメントにより、訪問看護等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化の必要な措置を講じる。
  2. カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
  3. 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発する。
  4. 相談対応のための担当者や窓口を定め、従業者に周知する。

(業務継続計画の策定等)
第18条 ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 ステーションは、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営についての留意事項)
第19条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
  1. 採用後6ヶ月以内の初任研修
  2. 年1回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)

附 則
この規程は、令和 4年 1月 1日から施行する。
改定 令和6年4月1日 一部改